2015年02月23日
運送業の手続はお任せ下さい
運送事業申請手続ならお任せ下さい
荷主から依頼され運賃をもらい、自動二輪を除く自動車(トラック)を5台以上使用して貨物を運搬する事業です。
一般貨物自動車運送事業許可の申請をしてから営業が開始できるまでには、3ヶ月~4ヶ月程かかりますので、事前の事業計画が必要です。
運送事業の許可・登録を受けた事業者は、「事業概況報告書」及び「事業実績報告書」を毎年報告期限までに提出しなければなりません。
事業概況報告書・・・毎事業年度の経過後100日以内
事業実績報告書・・・毎年7月10日まで
※期限までに提出しない場合、貨物自動車運送事業法に基づいて、100万円以下の罰金に処されることがあります。また、監査の際に初回違反は10日車、再違反の場合は30日車の行政処分が課せられる場合があります。
貨物軽自動車運送事業経営届出
軽トラックを使用して荷主の荷物を運送する事業には届け出が必要です。
荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は貨物軽自動車運送事業事業にあたります。
貨物軽自動車運送事業は、初期費用が比較的安く、営業ナンバーを取得すれば、すぐに営業をスタートできます。
経費があまりかからず、1人で営業を開始することができます。車も新車でなく、中古車を使用したりすることで、さらに費用を抑えられます。委託された荷物を運ぶことが仕事なので、仕入や在庫の管理もありません。
当事務所ではあなたの貨物軽自動車運送事業の成功をトータルサポートいたします。
介護タクシーとは、介護保険を適用できる介護保険タクシーと、通常の介護タクシーにがあります。比較的簡単に始められる介護タクシーにくらべ、資格や申請面でハードルの高い介護保険タクシーですが、介護保険から支払いが受けられることで経営が安定します。
両方の許可を目指し、介護タクシーから始められる方も多いです。
お問い合わせはこちら→